新築住宅の立地等の除外要件

GX志向型
住宅

長期優良住宅
ZEH水準住宅

本事業は、以下の①~⑧のいずれかに該当する新築住宅は、補助対象になりません。
ただし、着工時点において①、②、④~⑦※1に該当する場合であっても、対策工事の完了等により、当該区域の指定の解除が予定されることを
地方公共団体が公表※2している場合に限り、補助対象となります。※3※4

なお、交付申請にあたっては、建築士が該当の有無について各自治体等に確認し、その結果を申告する必要があります。

  • ※1⑤または⑦に掲げる区域については、「都道府県管理河川」に係る「浸水想定区域」のみを対象とし、「国管理河川」に係る「浸水想定区域」は対象外とします。
  • ※2対象となる区域の指定を行っている地方公共団体が、当該指定の解除に係る情報(解除の時期を含む)を公表している場合に限ります。
  • ※3追加書類として、自治体が発行した証明書類の提出が必要です。
  • ※4古家の建替によって新築住宅を建築する場合や、個別の開発行為を行った場合であっても、補助対象とはなりません。
  1. 「土砂災害特別警戒区域※1」に立地する住宅
  2. 「急傾斜地崩壊危険区域※2」に立地する住宅
  3. 「地すべり防止区域※3」に立地する住宅
  4. 「市街化調整区域」であって「土砂災害警戒区域※4」に立地する住宅
  5. 「市街化調整区域」であって「浸水想定区域※5」に立地する住宅
  6. 「『市街化調整区域以外の区域』かつ『災害危険区域※6』」であって、「土砂災害警戒区域※4」に立地する住宅
  7. 「『市街化調整区域以外の区域』かつ『災害危険区域※6』」であって、「浸水想定区域※5」に立地する住宅
  8. 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項の規定※7により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨が公表された住宅
  • ※1土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づくもの
  • ※2急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づくもの
  • ※3地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に基づくもの
  • ※4土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づくもの
  • ※5水防法(昭和24年法律第193号)に基づくもので、洪水浸水想定区域または高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域をいいます。
    洪水浸水想定区域:想定し得る最大規模の降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域。
    高潮浸水想定区域:想定最大規模の高潮を前提として、現況の海岸の整備状況に照らして浸水が想定される区域
  • ※6建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条に基づくもの
  • ※7「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸若しくは2戸で規模が1,000㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。

・①④⑥のうち土砂災害(特別)警戒区域
・②急傾斜地崩壊危険区域
・③地すべり防止区域
の判定基準例

  1. 1.敷地と住宅の一部が区域内

  2. 2.敷地の一部が区域内、住宅は区域外

・⑤⑦のうち、浸水想定区域の判定基準例

  1. 1.敷地の一部と住宅の全てが区域内

  2. 2.敷地と住宅の一部が区域内

  3. 3.敷地の一部が区域内、住宅は区域外