注文住宅の新築
対象要件の詳細
世帯を問わず、みらいエコ住宅事業者と契約し、GX志向型住宅を新築する場合や
子育て世帯または若者夫婦世帯が、みらいエコ住宅事業者と契約し、長期優良住宅・ZEH水準住宅を新築する場合、補助対象となります。
詳しい要件は以下の通りです。
対象となる方
以下のを満たす方が対象になります。
1 下表に示す補助対象住宅の対象となる世帯である
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補助対象住宅 |
対象となる世帯 |
|---|---|
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GX志向型住宅 |
すべての世帯 |
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長期優良住宅 |
子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれか |
なお、子育て世帯、若者夫婦世帯とは下表に示す通りとします。
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子育て世帯とは |
申請時点において、子を有する世帯。
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|---|---|
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若者夫婦世帯とは |
申請時点において夫婦であり、いずれかが若者である世帯。
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2 みらいエコ住宅事業者と工事請負契約を締結し、住宅※1を新築する方
「みらいエコ住宅事業者」は、建築主に代わり交付申請等の手続きを行い、
交付を受けた補助金を建築主に還元する者として、予め本事業に登録した住宅事業者です。
- ※12025年11月28日以降に基礎工事に着手した住宅が補助対象です。
対象となる新築住宅
建て方によって下表の分類とします。
戸建住宅 |
1つの住戸を有する建物(店舗併用住宅を含む) |
|---|---|
共同住宅 |
2つ以上の住戸を有する建物(二世帯住宅、マンション、長屋を含む) |
以下の~ を満たす住宅が対象になります。
2 建築主(所有者)自らが居住する
「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。
3 住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である
「床面積」は、建築基準法の「床面積」で確認します。(壁芯算定)
4 住宅の立地が立地等の除外要件に該当しないこと
立地等の除外要件の詳細はこちら
5 未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの※
「完成」は、建築基準法に基づく検査済証の発出日で確認します。
- ※「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)」第2条第2項に規定する新築住宅。
6 2027年1月31日時点で、一定以上の出来高の工事が完了していること
基礎工事着手以降の工事の出来高が、補助額以上※1であることをいいます。
(2027年1月31日時点で、住宅が竣工している必要はありません。)
交付申請は、基礎工事の完了以降に行うことができます。ただし、交付申請時点で一定以上の出来高の工事が完了していない場合は、2027年1月31日までに当該出来高の工事を完了し、その旨を報告(完了報告の提出でも可)※2する必要があります。
- ※1共同住宅の場合は、申請する住戸のうち最も高い補助額に総住戸数(申請しない住戸数も含む)を乗じた金額以上
- ※22027年1月31日までに一定以上の出来高の工事完了の報告が確認できなかった場合、事務局は当該交付申請を却下し、既に交付決定されている場合は、当該交付を取り消します。
対象となる期間
本事業では、契約日、工事等以下の~の期間を満たす場合、対象となります。
1 工事請負契約日の期間
契約期間は問いません。ただし、建築着工までに契約が締結されている必要があります。
2 「基礎工事」への着手
2025年11月28日以降に、基礎工事に着手したものが対象となります。
基礎工事とは、根切り工事または基礎杭打ち工事をいいます。
3 一定以上の出来高の工事完了
基礎工事の完了~2027年1月31日まで
交付申請は、基礎工事の完了以降に行うことができます。ただし、交付申請時点で一定以上の出来高の工事が完了していない場合は、2027年1月31日までに当該出来高の工事を完了し、その旨を報告(完了報告の提出でも可)※1する必要があります。
- ※12027年1月31日までに一定以上の出来高の工事完了の報告が確認できなかった場合、事務局は当該交付申請を却下し、既に交付決定されている場合は、当該交付を取り消します。
補助額
補助対象住宅ごとの補助額は、下表に示す通りです。
長期優良住宅・ZEH水準住宅は、要件を満たす古家の除却※1を行う場合に一定額の加算を受けることができます。
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補助対象 |
補助額 |
古家の除却※1を伴う |
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|---|---|---|---|
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地域区分:1〜4地域※2の場合 |
地域区分:5〜8地域※2の場合 |
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GX志向型 |
125万円/戸 |
110万円/戸 |
なし |
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長期優良 |
80万円/戸 |
75万円/戸 |
20万円※4 |
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ZEH水準 |
40万円/戸 |
35万円/戸 |
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- ※1新築住宅の建築主またはその親族が、所有する住宅の解体工事を発注し、2025年11月28日から完了報告までに解体工事が完了するものに限ります。
古家の所在地は、必ずしも新築住宅の所在地と同じである必要はありません。 - ※2建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく「地域の区分」による。詳細はこちら
- ※3GXへの協力表明を行った事業者が建築する住宅に限ります。詳細はこちら
「GX志向型住宅」の「戸建住宅」について、各登録事業者による当該住宅の交付申請件数の上限は300戸/月(通常枠)となります。
また、断熱等性能等級7を満たすなどの要件に該当する「戸建住宅」の交付申請件数の上限は、通常枠と別に、300戸/月(別枠)となります。(詳細決定後、公表します)
「交付申請の受付を開始する月」については、別途、上限を設定する予定です。(詳細決定後、公表します) - ※4複数の古家を除却した場合であっても、加算は20万円を上限とします。
手続き期間
交付申請の予約
申請開始~遅くとも2026年11月16日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)※
- ※注文住宅の新築(ZEH水準住宅に限る):申請開始~遅くとも2026年8月17日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)
- ※締切は予算上限に応じて公表します。
交付申請
申請開始~遅くとも2026年12月31日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)※
- ※注文住宅の新築(ZEH水準住宅に限る):申請開始~遅くとも2026年9月30日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)
- ※締切は予算上限に応じて公表します。
(交付申請時点で一定以上の出来高工事が完了していない場合)
一定以上の出来高工事の完了の報告
交付申請の提出~2027年1月31日まで
完了報告期間
交付決定以降、補助対象の建物に応じた下表の期間まで
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戸建住宅 |
交付決定 ~ 2027年7月31日 |
|---|---|
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共同住宅で階数※1が10以下 |
交付決定 ~ 2028年4月30日 |
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共同住宅で階数※1が11以上 |
交付決定 ~ 2029年2月28日 |
- ※1階数とは建築物の地下を含めた階の合計のことです。(例:地下1階、地上9階の建物の階数は10)
その他
1 本補助金の重複について
- 1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
- 1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主、「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主かつ賃貸オーナーまたは「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者は、当該住宅と別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能です。
- 「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「新築分譲住宅の購入」、「賃貸住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
- 「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「賃貸住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
- 「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
2 先進的窓リノベ2026事業、給湯省エネ2026事業または賃貸集合給湯省エネ2026事業との重複について
「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」または「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「先進的窓リノベ2026事業」、「給湯省エネ2026事業」または「賃貸集合給湯省エネ2026事業」の補助金の交付を受けることはできません。
3 他の補助金との併用
当該住宅に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
4 財産処分の制限
本補助金の交付を受けた建築主は、補助金の交付を受けて取得した住宅について、補助事業完了後(みらいエコ住宅事業者が完了報告を提出した後)、取得財産等の処分を制限する期間を経過するまで、国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合、または災害や火災により使用できなくなった場合、立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し、または廃棄に該当する場合はこの限りではありません)
5 経理書類の保管
みらいエコ住宅事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
6 事務局が行う調査への協力
本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、交付済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。