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2026年7月末より、共用部のリフォーム工事を行う共同住宅の「交付申請の一括作成」を開始します。
2026年07月17日
みらいエコ住宅2026事業は、2026年7月末より、「一棟の共同住宅」の共用部に実施するリフォーム工事について
交付申請(予約を含む。以下同じ。)の一括作成を開始します。
一括作成とは
通常のリフォームの交付申請では、住戸ごとに交付申請を行うため、共用部に実施したリフォーム工事は申請内容に含まれません。
みらいエコ住宅事業者(施工業者/補助事業者)が、マンション等の管理組合や、全住戸の所有者(賃貸住宅オーナー)と締結した工事請負契約に基づき、
「一棟の共同住宅」の共用部(棟内の住戸への工事が伴う場合に限る。)に実施したリフォーム工事の交付申請を行う場合には、「一括作成」により手続きする必要があります。
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一括作成の手続きの条件
「一括作成」により手続きを行う場合には、住棟単位で交付申請を作成し、共同事業者および工事の内容が以下の条件を満たしている必要があります。
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共同事業者:マンション等の管理組合または全住戸の所有者(賃貸住宅オーナー)であること
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工事の内容:以下のⅠ、Ⅱを満たすこと
- Ⅰ共同事業者により、棟内の住戸(少なくとも1住戸)において、要件化工事および補助対象工事が実施されていること
- Ⅱ共同住宅の共用部において、補助対象工事が実施されていること
- ※Ⅰのみを満たす場合は、通常のリフォームの交付申請により、住戸ごとに交付申請を行ってください。
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一括作成の手続きの流れ
みらいエコ住宅事業者が、以下の流れにて手続きを行い、交付申請を提出します。
なお、③が完了するまで、予算は確保されませんのでご注意ください。- ①みらいエコ住宅事業者は、「リフォーム一括作成依頼書」を含む必要書類を事務局に提出し、一括作成を依頼します。
- ②事務局は依頼書をもとに、要件化工事および補助対象工事を実施した住戸分の申請データを作成し、みらいエコ住宅事業者へ通達します。
- ③みらいエコ住宅事業者は、作成された申請データについて、必要情報の入力・確認・書類の添付等を行い、住戸ごとに交付申請を提出します。
- ※共用部とは、共同住宅の廊下、ロビー、集会所等の居住者が共同使用する設備・施設を含みます。
- ※詳細については、後日公表します。