リフォーム
躯体の断熱改修
過去事業では、断熱材の最低使用量の基準値のみを設定し、実際の使用量に関わらず補助額は一定でしたが、本事業では、断熱材の使用量に応じて補助額を設定しています。
外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、最低使用量以上の断熱材を使用する改修を対象とします。
- ※他の工事により要件化工事が行われている場合においては、断熱材の最低使用量に満たない断熱改修についても、断熱材の使用量に応じて補助を受けることができます。
対象となる製品の基準
原則として次のJISに該当し、熱伝導率[W/(m・K)]が0.052以下のノンフロン製品で、性能担保および品質管理体制について、以下の3種類の類型のいずれかを満たすものが対象です。
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該当するJIS |
JIS A9504、JIS A9511、JIS A9521、JIS A9523、JIS A9526、JIS A5905、JIS A5901、JIS A5914 |
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性能担保および |
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断熱材の区分
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断熱材の |
熱伝導率 |
断熱材の種類の例 |
|---|---|---|
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A-1 |
0.052~0.051 |
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A-2 |
0.050~0.046 |
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B |
0.045~0.041 |
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C |
0.040~0.035 |
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D |
0.034~0.029 |
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E |
0.028~0.023 |
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F |
0.022以下 |
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- ※1JIS A 5901:2018で規定されるポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床のうち、PS-C25、PS-C30、および、JIS A 5914で規定される建材畳床のうち、KT-Ⅱ、KT-Ⅲ、KT-K(1 種 b※2)、KT-N(1 種 b※2)については、断熱材区分 A-1~C と同様の断熱材区分として取り扱うこととする。また KT-K(3 種 b※2)、KT-N(3 種 b※2)については、断熱材区分 D と同様の断熱材区分として取り扱うこととする。ただし、押出法ポリスチレンフォーム断熱材の種類について表記が無い場合は、断熱材区分 A-1~C と同様の断熱材区分として取り扱うこととする。
- ※2JIS A 9521:2022で規定される押出法ポリスチレンフォーム断熱材の種類を示す。
断熱材の最低使用量
躯体の断熱改修は、外皮に面する開口部を有する1つの居室に対して行われる「要件化工事」において、外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、最低使用量以上の断熱材を使用する必要があります。
断熱材の最低使用量は、以下の式で求めることができます。
断熱材最低使用量[㎥] = 部位ごとの断熱材基準量[㎥]×トリガールームの床面積[㎡]/補助対象住宅の床面積[㎡]
上記の式で求められる最低使用量に満たない躯体の断熱改修は、要件化工事に該当しません。
ただし、他の工事により要件化工事が行われている場合、最低使用量に満たない躯体の断熱改修についても、断熱材の使用量に応じて補助を受けることができます。
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断熱材基準量 [㎥] |
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|---|---|---|---|---|
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断熱材区分※1 |
A-1/A-2/B/C |
D/E/F |
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熱伝導率 [W/m・K] |
0.052〜0.035 |
0.034以下 |
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施工部分 |
外壁 |
戸建住宅 |
9.7 |
5.3 |
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共同住宅 |
4.9 |
2.7 |
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屋根・天井 |
9.2 |
5.1 |
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床 |
4.4 |
2.4 |
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(基礎断熱の場合) |
1.32 |
0.72 |
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- ※1断熱材区分「A-1」〜「C」と断熱材区分「D」〜「F」の双方を用いる場合は、断熱材使用量の算出にあたり、断熱材区分「D」〜「F」の使用量に1.5を乗じたものを断熱材区分「A-1」〜「C」の使用量に合算して計算することができる。
対象工事内容ごとの補助額
外壁、屋根・天井又は床の部位ごとの断熱改修について、下表に示す補助額とします。
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部位 |
断熱性能 |
補助額(円/㎥)※1 |
|---|---|---|
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外壁※2 |
F |
44,000 |
|
E |
30,000 |
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D |
15,000 |
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C、B、A-2、A-1 |
14,000 |
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屋根・天井 |
F |
44,000 |
|
E |
30,000 |
|
|
D |
15,000 |
|
|
C |
14,000 |
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B、A-2、A-1 |
13,000 |
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床※3 |
F |
62,000 |
|
E |
48,000 |
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|
D |
27,000 |
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C、B、A-2、A-1 |
25,000 |
- ※1補助額に端数が発生した場合、百円未満は切り捨てとします。
- ※2部分断熱の場合は、間仕切壁を含みます。
なお、間仕切壁の断熱改修は、「要件化工事」における「躯体の断熱改修」には利用できません。 - ※3基礎の断熱改修を含みます。
確認方法
性能を証明する書類
使用した断熱材の種類に応じて以下の書類を確認します。
申請する断熱改修の使用量が確認できる書類を提出してください。
(工事施工業者への納品が複数に分かれる場合は、複数提出が必要)
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対象工事 |
提出書類 |
発行者 |
ダウンロード |
|---|---|---|---|
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断熱材 |
納品証明書 |
工事施工業者に納品した |
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納品証明書 |
工事施工業者に納品した |
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施工証明書 |
断熱改修を実施する吹込み、 |
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- ※1メーカーや卸売業者も含む
工事が行われたことを証明する書類(工事写真)
工事写真で工事が行われたことを確認します。
申請する施工部分ごとに、工事中の写真を1枚撮影し、アップロードしてください。
必ず工事中の写真を撮影してください。(忘れた場合、補助金の交付を受けることはできません。)
工事写真を撮影するためのスマートフォン用アプリ「工事写真撮影アプリ」について、詳しくはこちら。