GX志向型住宅の戸建住宅における交付申請の上限戸数について
GX志向型住宅
本事業の内、GX志向型住宅に関しては、2050年カーボンニュートラルに向けた取り組みを通じて経済成長を実現し、社会システムの変革へ挑戦し協働する取り組み(グリーントランスフォーメーション。以下、「GX」という。)の一環として位置づけられており、できるだけ多くの住宅事業者が本事業への参加およびGX志向型住宅の建設に携わる機会を確保することで、住宅分野におけるGXの取り組みの加速化を期待しています。
このため、本事業のGX志向型住宅の戸建住宅について、みらいエコ住宅事業者(以下、「事業者」という。)ごとに交付申請(予約を含む。以下同じ。)の戸数の上限を定めます。
なお、前述の補助事業の背景にそぐわない行為(申請数確保のための調整行為、融通行為等)が発覚した場合、事務局は厳正な対処を行う場合があります。
- ※本要件は、交付申請戸数の上限を定めるものであり、申請戸数を保証するものではありません。
留意事項
- 上限戸数は、GX志向型住宅の戸建住宅における、注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入、賃貸住宅の新築の合計戸数とします。
なお、上限戸数に達した場合、GX志向型住宅の戸建住宅の交付申請を提出することはできません。 - 2026年5月以降の上限戸数は、各月1日に付与されます。
- 交付申請を提出した時点で、当月分の申請戸数として取り扱います。
- 交付申請の提出後、当該交付申請が却下や取り下げとなった場合は、受付が終了するまでの間、当該戸数の再利用が可能です。
通常枠
1事業者につき、原則1ヶ月300戸を上限とします。
- 閣議決定(2025年11月28日)から交付申請の受付開始までの期間を考慮し、4ヶ月分の申請戸数を見込んだ特例措置として「2026年3月31日~2026年4月30日」および「2026年5月」にそれぞれ600戸を上限戸数に追加します。
- 申請戸数が上限戸数に満たない場合、上限に満たない数(前月までの戸数を含む)を翌月へ繰り越します。
別枠
2026年04月28日
蓄電池に関する要件を変更しました。
詳しくはこちら
別枠については、事務局が当該枠を使用すると認めた事業者のみに付与されます。
通常枠を超えて別枠の活用を希望する場合は、統括アカウントの担当者より事務局へお問い合わせください。
なお、通常枠を超えることを、建築実績や年間の申請計画等から確認できることが必要です。
(書類等の提出を求める場合があります)
高度なGX推進に寄与する取り組みを適用する住戸((1)もしくは(2)の要件を満たす住戸)を対象に、追加で1ヶ月300戸を申請可能とします。
- (1)断熱等性能等級7を満たす戸建住宅
- (2)
以下a)、およびb)の要件を満たす蓄電池※1を設置する戸建住宅
- a)
以下のいずれかの方法により、ディマンド・リスポンス(以下、DR)に対応する蓄電システムを導入すること
- a)-1共同事業者が、「令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業※2※3 」に登録されたアグリゲーターとDR契約を締結する方法
- a)-2共同事業者が、「令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業※2※3 」に登録された小売電気事業者が提供するDRメニューに加入する方法
- b)
「令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業※2※3」に登録された蓄電池で、蓄電容量が5kWh以上であること。
- ※1建築確認申請書の提出日が2026年6月30日以前の住宅においては、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」(JC-STAR)において、★1以上の適合ラベルを取得した製品の使用を推奨します。
建築確認申請書の提出日が2026年7月1日以降の住宅においては、JC-STAR★1以上の適合ラベルを取得した製品の使用を「必須要件」とします。 - ※2令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金(DRリソース導入のための家庭用蓄電システム等導入支援事業)家庭用蓄電システム導入支援事業
- ※3建築確認申請書の提出日が2026年6月30日以前の住宅に限り、「令和6年度補正 DR家庭用蓄電池事業(令和6年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・分散型エネルギーリソース導入支援等事業費補助金(DRリソース導入のための家庭用蓄電システム導入支援事業))」に登録された蓄電池およびアグリゲーター・小売電気事業者でも可、とします。
- a)
- 経済産業省が実施する「令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業」の交付を要件とするわけではありません。
- 「みらいエコ住宅2026事業」と 「令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業」は併用が可能です。
- 本事業が設定した要件について、 「令和6年度補正 DR家庭用蓄電池事業」 「令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業」の事務局にお問い合わせを頂いても、回答することが出来ません。
- 別枠において、上限戸数の翌月への繰り越しはありません。
- 交付申請の提出後、申告内容を変更することはできません。
申告内容を変更したい場合は、事務局による受付却下後、修正の上、再度ご提出ください。
(不備の過程での変更はできません)
(再度、提出された時点にて、当月の別枠分の申請戸数として取り扱います) - 交付決定以降において、別枠の要件を満たさないことを確認した場合、以下の措置となります。
通常枠の残余分がある場合:通常枠にて算定されます。
通常枠の残余分がない場合(受付終了後を含む):交付決定の取消および補助金の返還が必要です。
上限戸数表
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3/31~4/30 |
5月 |
6月~12月 |
繰り越しの有無 |
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|---|---|---|---|---|---|
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通常枠 |
各月分 |
300戸 |
300戸 |
300戸/月 |
有 (付与日から交付申請の |
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特例措置 |
600戸 |
600戸 |
ー |
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別枠 |
300戸 |
300戸 |
300戸/月 |
無 (付与日の当月内まで |
|
- ※2026年12月までの申請戸数を保証するものではありません。交付申請の受付終了月まで、各月において上限戸数を付与します。
上限戸数の管理について
上限戸数は事業者ごとに設定されます。
申請戸数については、事業者にて確認・管理いただくようお願いいたします。